建設業、インボイス制度でどう変わる?対応すべきことを解説
目次
「インボイス制度」とは
インボイス制度とは、2023年10月1日より導入される、消費税の仕入税額控除の際に必要となる手続き要件のことです。
事業者が商品の仕入れや販売をする際の、請求書や納品書の記載方法、発行・保存に関わる制度です。
仕入税額控除とは、事業者による消費税の2重支払いを避けるための制度です。
消費税は、最終的に消費者が負担する税金ですが、事業者の観点で見ると、材料仕入など生産から流通の各段階で消費税が発生しています。
そのため、課税事業者は「(課税売上による消費税)-(課税仕入による消費税)」の差額を消費税として納税しています。
インボイス制度の目的
仕入税額控除が直面する課題のうち、2019年10月1日から導入された軽減税率の対応を目的としています。
①軽減税率に対応した請求書
単一の税率が採用されていた際には、適用税率や税額の記入義務はありませんでした。
標準税率10%と軽減税率8%の併用下では、取引ごとに適用税率等の記載が必要です。
請求書や納品書、帳簿などの経理課系書類において、軽減税率対象品目があれば、その旨の記載、および8%と10%の税率ごとに合計金額を分けた記載をする必要があります。
②「適格請求書発行事業者」の登録
税務署長に申請して登録を受けた「課税事業者」であることで、「適格請求書」を交付でき、「適格請求書」等の保存を要件として仕入税額控除の適用とされます。
「適格請求書発行事業者」に未登録の場合
2023年10月1日(インボイス制度開始)までに登録を完了しなかった場合は、下記の事態が発生します。
①仕入税額控除を受けることができない
②取引先が仕入税額控除を受けることができない
自社が登録していないことで、仕入税額控除を受け取れないだけでなく、取引先の負担にもなるため、取引先としての選定基準見直しの対象(取引打ち切りや消費税分の支払い拒否)となります。
インボイス対応について
インボイス制度に対応するために必要なことは、下記項目です。
①適格請求書発行事業者の登録をする
2021年10月1日から登録申請を受付開始。2023年10月1日までに登録を完了させたい場合は、原則6か月前までに申請書の提出が必要です。
②適格請求書の必要記載事項を理解する
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
- 税率ごとの消費税額等
上記必要事項を記載した請求書フォーマットの準備
弊社製品でインボイス対応の請求書書式を作成したサンプルをご覧ください。
適格請求書等保存方式の導入について
【基準】2023年9⽉30日:適格請求書発⾏事業者の申請締め切り
2023年10⽉1日:制度施⾏
下記の流れで進みます。早めに準備・申請しておきましょう。
建設業での変化
インボイス制度対応における、具体的な建設業での変化は、下記の項目が想定されています。
①「適格請求書発行事業者」へ登録
②適格請求書に対応したフォーマットの準備
③インボイス制度に対応するための集計フローの準備
※参考:どっと原価シリーズ「仕入明細一覧表」より抜粋
④請求書発行の電子化の検討
⑤電子帳簿保存法に沿った保存方法の検討
⑥免税事業者(一人親方など)と今後の取引についての相談
特に⑥については、インボイスを発行できない免税事業者の一人親方へ依頼する場合、仕入に係る消費税が控除できず、消費税を余分に支払うリスクがあります。
これまでは、仕入額控除として納税予定の消費税額から差し引けましたが、インボイスの交付が受けられない場合は、消費税額分を控除できません。
取引先としては、「免税事業者の一人親方との取引は損だから止めておこう」とならないよう、業務委託先には課税事業者として登録するか、「消費税課税事業者選択届出書」を提出するよう相談することが必要です。
インボイス制度は、仕事数や収入に直接関わる重要な制度です。課税事業者であろうと免税事業者であろうと必ず仕事に影響が出ます。また、経理担当者の業務負担も大きいものとなります。
制度対応やシステム導入などに不安がある場合は、ぜひ弊社へお気軽にご相談ください。
ご連絡をお待ちしております。