配賦先工事の原価で、「配賦先期間」が入力されている場合は期間内の原価金額に応じて按分し、「配賦先期間」が入力されていない場合は累計原価金額で配賦基準を按分します。
ご回答ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。