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ホーム > 製品をご利用のお客様 > ご利用のお客様 Q&A > 工事原価 > 配賦基準設定を行っていますが、配賦元工事と配賦先業者には何を指定すればよいでしょうか?
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工事原価
配賦基準設定を行っていますが、配賦元工事と配賦先業者には何を指定すればよいでしょうか?

「配賦元工事」は、配賦処理前に原価を計上するダミー工事です。「配賦元工事」に登録された原価が、「原価配賦処理」によって各工事(各工事)に振替されます。
なお、「配賦元工事」に設定できる工事は、「工事登録」-「基本情報1」で、「属性区分」が、「共通費配賦用」になっている工事のみとなります。

「配賦先業者」は、[原価配賦処理]をしたときに、各工事に配賦の仕入明細を起こす内部処理でご使用する業者になります。そのため[業者登録]で、配賦処理用のダミー業者を作成の上、「配賦先業者」にダミー業者を指定してください。
なお、「配賦先業者」に設定できる業者は、[業者登録]-「基本情報」で、「消費税計算」が「明細単位」か「伝票単位」の業者のみとなります。

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