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配賦基準設定で配賦先に指定できない業者があります。
お困りのことは何ですか?
工事原価
配賦基準設定で配賦先に指定できない業者があります。
「業者登録」の「消費税計算」が「締日単位」の場合は配賦先業者に指定できないので、「消費税計算」を「明細単位」か「伝票単位」に変更します。
この内容は参考になりましたか?
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ご回答ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
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